2022年4月から年金関係法令についてもいくつかの法改正が行われています。今回はその中から、主な法改正についてご紹介します。
●在職老齢年金の見直し
60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げる。)。
●在職定時改定の導入
高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定する(毎年1回、10月分から)。
●年金の受給開始時期の選択肢の拡大
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。なお、繰上げ減額率は1月あたり▲0.4%(最大▲24%)、繰下げ増額率は1月あたり+0.7%(最大+84%)。
●確定拠出年金の加入可能要件の見直し
確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
・企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満
・個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満
●確定拠出年金の制度面・手続面の改善
確定拠出年金における中小企業向け制度(簡易型DC、iDeCoプラス)の対象範囲を100人以下から300人以下に拡大する。
●国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
新たに国民年金第1~3号被保険者となった者(20歳到達者、20歳前に厚生年金被保険者となった者等)に対する資格取得のお知らせとして、国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替える。
上記の他にも細かな改正が行われるので、対応漏れのないようにご注意ください。