広島中、新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るい、
感染していないことを明確にする目的でPCR検査、抗原検査等を受ける者が増加しています。
自己判断で受けたPCR検査等は医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療費とは、
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用などです。
新型コロナウイルス感染症の予防のためにマスクを購入されたと思いますが、
マスク購入費用は、病気の感染予防を目的に着用するものなので、医療費控除の対象となりません。
では、PCR検査は医療費控除の対象となる診療や治療に当たるのでしょうか?
同じ医療費であっても、医療費控除の対象とならない場合(原則)と
なる場合(例外)があるものをまとめてみました。
医療費控除の原則と例外
広島総合税理士法人