令和4年度の税制改正の大綱が令和3年12月24日に閣議決定されました。
今回の税制改正大綱のテーマの中には
「カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等を見直す」
という一文がありました。
カーボンニュートラルとは2050年までに温室効果ガスの排出を
全体としてゼロにする政府が掲げた目標です。
現行の住宅ローン控除でも低炭素住宅であったり、長期優良住宅等といったものは
借入限度額が一般の住宅より優遇されてきました。
また、住宅ローンの借入利率が現行の住宅ローン控除率である1%を下回る、
いわゆる逆ザヤ問題がありましたが今回の改正法案ではそれの対応策がされました。
今回は住宅ローン控除等の見直しにより変更された主な改正点に触れていきます。
1.改正点
①適用期限
適用期限(令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長
②控除率
控除率(1%)が、0.7%に減少
③所得要件
所得要件(3,000万円以下)が、改正案では2,000万円以下に引き下げ
④一定の省エネ基準を満たさない一般住宅の適用不可
「令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋」
「建築確認を受けない住宅の用に供する家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもの」
上記の家屋のうち一定の省エネ基準を満たさない新築の一般住宅は、住宅借入金等特別控除の適用不可。
これにより、省エネ基準を満たさない新築の一般住宅で住宅借入金等特別控除を受けるためには
令和5年内に建築確認を受けるか、登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前である必要があります。
⑤借入限度額
一般住宅の借入限度額については現行の4,000万円(特別特例取得の場合)から引き下げ。
認定住宅の借入限度額については、認定住宅のほかに
ZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅が追加され個別に借入限度額を設定
⑥添付資料
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等について、
確定申告書及び年末調整に添付が不要
この規定は令和5年以後に居住した人が
令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されます。
※今回の税制大綱の内容が法律として確定するのは3月末です。
掲示した内容は変更される場合があります。
以上が住宅ローン控除等の見直しにより変更された主な改正点です。
また7月頃には弊社にて税制改正セミナーを開催する予定です。
詳細は後日HPにて告知させていただきます。
よろしければご参加ください。
広島総合税理士法人