問)この度、父が1億5千万円の財産を残して亡くなりました。
相続人は、兄、妹、私(二男)の3人です。
遺産相続の話をしたところ、
父は財産の全てを兄に相続させる旨の公正証書遺言を作成しているので、
妹と私には遺産はもらえないということでした。
同じ兄弟なのに、遺産をもらえないのは納得がいきません。
答)1 父は自分の財産を遺言や生前贈与によって、
自由に処分することができますが、
遺族の生活保障及び家族財産を公平に分配するという趣旨から、
一定の相続人は一定の金額を請求(取得)できるという
遺留分制度が設けられています。
遺留分は相続人の内、配偶者、子、直系尊属に認められており、
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことにより、
侵害額を受け取ることができます。
2 遺留分は相続人が 直系尊属のみの場合 被相続人の財産の3分の1
上記以外の場合 被相続人の財産の2分の1 となります。
具体的には、妹と二男はそれぞれ、
次の25,000千円を兄に遺留分侵害額として請求することができます。
全体の遺留分 150,000千円×1/2 = 75,000千円
個別の遺留分 妹 75,000千円×1/3(法定相続分)= 25,000千円
二男 75,000千円×1/3(法定相続分)= 25,000千円
3 遺留分の算定に当たって、
相続開始前10年間に相続人に対する生前贈与がある場合には、
死亡時の被相続人の財産に生前贈与額を加算した金額を基にして
全体の遺留分を算出します。
(2年前に生計の資本として妹に15,000千円の生前贈与をしている場合)
全体の遺留分 (150,000千円+15,000千円)×1/2 = 82,500千円
個別の遺留分 妹 82,500千円×1/3-15,000千円 = 12,500千円
二男 82,500千円×1/3 = 27,500千円
広島総合税理士法人